もりやの歴史を学ぶ会規約

第1条   本会の名称は「もりやの歴史を学ぶ会」とする。
 (目的)
第2条   本会は、守谷地方の歴史を学習し、会員相互の親睦を図り、
      豊かな人生設計に寄与することを目的とする。
 (事業)
第3条   本会は前条の目的を達成するため、次の事項を行う。
  (1) 講師を招いて守谷地方の歴史を学習する。 
  (2) 会員相互において、各自研究事項を発表することができる。
  (3) フィールドワークについて企画・実施するとともに、他団体の企画事
      業にも積極的に参加する。
 (会員)
第4条   本会の会員は、原則として守谷市在住者および市内在勤・在学者とす
      る。
  
(会費)
第5条   会費は、年2,000円とする。
 (組織)
第6条   本会に次の組織を置く。
  (1) 総会
  (2) 運営委員会
 (総会)
第7条   総会は、年1回会長が招集する。原則として4月に開催する。ただし、
      会長または会員が必要とする場合には、臨時総会を開催することがで
      きる。
      総会は、次の事項を審議・決定する。
       (1) 規約の改廃
       (2) 年間事業計画
       (3) 予算および決算
       (4) 役員の選出
       (5) その他必要事項
 (運営委員会)
第8条   運営委員会は、会長が招集し、本会の執行機関として事業運営を協
      議・執行する。
 (役員)
第9条   本会に、次の役員を置く。
 (1)会長         1名
 (2)副会長        2名以内
 (3)運営委員      若干名
 (4)会計         1名
 (5)会計監査       1名
 (役員の選出・任期)
第10条  役員の選出ならびに任期は次の通りとする。
   (1) 本会の役員は、総会において選出する。
   (2) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。なお、任期の途中で選任
       された後任者の任期は、全員者の残存期間とする。
 (会計)
第11条  本会の経費は、会費およびその他の収入をもって充てる。
 (事業および会計の期間)
第12条  本会の事業および会計の期間は、毎年4月1日より翌年3月31日と
      する。
 (会計監査)
第13条  会計監査は、年1回会計監査を行い、その結果を総会において報告す
      る。
 (雑則)
第14条  本規約に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、運営
      委員会で定める。

 附則
   ・この規約は、平成16年1月24日から施行する。
   ・平成17年2月5日、一部改正。
   ・平成19年1月20日、一部改正。
    第9条(役員)  「副会長は1名」を「2名以内」に改正する、
   ・令和2年6月6日、一部改正。
    第5条(会費) 「会費は、月500円とする。なお、会計年度初めの
    4月に1年間会費を前納する場合は、5,000円とする。」を「会費は年
    3,000円とし、月払いは廃止する。」に改正する。
   ・令和4年4月16日、一部改正。
    第5条(会費) 「会費は年3,000円とし、月払いを廃止する。」を「会
    費は年1,000円とする。」に改正する。
   ・令和5年4月1日、一部改正。
    第5条(会費) 「会費は年1,000円とする。」を「会費は年2,000円と
    する。」に改正する。